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CEPAの枠組みの下、物品貿易協定に調印

中国本土-香港間の自由貿易協定にあたる経済貿易緊密化協定(CEPA)。ゼロ関税適用範囲が拡大

香港特別行政区の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官(写真・後列右から4人目)と邱騰華(エドワード・ヤウ)商務経済発展長官(後列左から3人目)が見守る中、物品貿易協定に調印する陳茂波(ポール・チャン)財政長官(前列左)と中国商務部の傅自応・国際貿易交渉代表兼副部長
香港特別行政区の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官(写真・後列右から4人目)と邱騰華(エドワード・ヤウ)商務経済発展長官(後列左から3人目)が見守る中、物品貿易協定に調印する陳茂波(ポール・チャン)財政長官(前列左)と中国商務部の傅自応・国際貿易交渉代表兼副部長

香港特別行政区政府と中国商務部は12月14日、中国本土-香港間の経済貿易緊密化協定(CEPA)の枠組みの下で、物品貿易協定に調印しました。この新たな協定は、CEPAの下での物品貿易の自由化と円滑化に向けた取り組みを強化・更新し、その自由化のレベルをさらに高めるものです。

同協定では原産地規則が改良され、1月1日の施行以降、香港原産の物品は中国本土への輸入に際し、全面的にゼロ関税の優遇措置を受けられるようになりました。今回、現行の「品目別原産地規則(PSR)」に加えて、香港で産品に付加された価値の算定に基づく「一般的原産地規則(一般規則)」が導入されたため、現時点でPSRが定められていない品目も、一般規則の要件を満たしていれば直ちにゼロ関税が適用されます。

また同協定は、通関手続きの簡素化、関連措置の透明性向上、関係分野における協力強化など、中国本土と香港間の貿易円滑化の原則を定めています。特に「広東・香港・マカオ大湾区」については、大湾区内のモノの移動を容易にするため、通関の迅速化を図る措置が盛り込まれており、広東省および香港の越境地点の通関能力と効率の向上が進められます。

CEPAとは

経済貿易緊密化協定(CEPA)は、中国本土と香港の間で締結された包括的な自由貿易協定であり、物品貿易、サービス貿易、投資、経済・技術協力の4分野を対象としています。CEPAの詳細および最新情報は、下記のサイトをご覧ください。
www.tid.gov.hk/english/cepa

 
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