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インベスト香港
(東京事務所)

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2021年6月4日

【インベスト香港(東京)ニュースレター第14号】

各位

平素より大変お世話になっております。インベスト香港 東京事務所です。

今回は、香港入境における強制検疫免除の特例についてお送りします。お役立ていただけますと幸いです。

インベスト香港(東京)ニュースレター (第14号)

【今回のトピックス】

金融機関、香港証券取引所上場企業及び上場申請企業の幹部を対象とした強制検疫免除の特例について

香港金融管理局(HKMA)、香港証券先物委員会(SFC)、もしくは香港保険業監管局(HKIA)のライセンスを取得している金融機関の幹部は、新型コロナワクチン接種を完了し、かつその他の諸条件を満たすことを条件に、香港入境時の強制隔離を免除されます。また、香港証券取引所(HKEX)も上場企業及び上場申請企業の幹部を対象に、同様の措置を導入しました。以下、各機関の概略をお知らせしますが、免除該当者の詳細や人数割り当てについては、各機関のウェブサイトをご参照、もしくは各機関に直接お問い合わせ下さい。(ご用意いただくワクチン接種証明書およびPCR検査証明書については、最後にご説明しますのでご覧ください。)

また、今回の強制検疫免除は、香港政府が現在日本、シンガポールを含む7地域に対して指定しているグループBの条件の範囲内で適用されますので、以下の表で強制検疫に係る内容を除くグループBの条件に従って、必要な書類の準備や手続きを行ってください。

【グループB(高リスク)】適用対象:香港居民のみ

出所:https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html

香港金融管理局(HKMA)

強制検疫免除の該当者
  • HKMAのライセンスを取得し、HKMAが監督する
     ・銀行(authorized institutions、駐在員事務所は対象外)
     ・価値貯蔵型の電子マネー(stored value facilities)業者
    HKMAが監督する
     ・個人決済システム(retail payment systems)業者
    (上記3つを以下”FI”と総称)

    《対象幹部》
     ・香港在住・在籍の幹部
     FIの国際・地域統括担当上級幹部で、同FIやグループ会社の管理・運営目的のため香港域外への渡航が必要な者
     ・香港域外より来訪する幹部
     FIの親会社である金融機関の国際・地域統括部門長や上級幹部で、同FIやグループ会社の管理・運営目的のため香港への渡航が必要な者
  • 国際金融機関(香港の法律の下特権が付与されている金融機関)、中央銀行、金融監督機関などの上級幹部

*免除対象者は新型コロナワクチン接種を完了していることが必須です。

お問い合わせ

香港金融管理局(HKMA)

メール: etravel@hkma.gov.hk
電話: +852 2597 0545

出所:香港政府新型コロナ特設サイト

香港証券先物取引委員会(SFC)

強制検疫免除の該当者
  • 香港証券先物取引委員会(SFC)のライセンスを取得し、SFCが監督する企業

    《対象幹部》
     ・香港在住・在籍の幹部
     同企業の国際・地域統括担当上級幹部で、グループ会社の管理・運営目的のため香港域外への渡航が必要な者
     ・香港域外より来訪する幹部
     同企業の親会社である金融機関の国際・地域統括部門長や上級幹部で、同企業の管理・運営目的のため香港への渡航が必要な者
  • 国際金融監督組織の上級幹部もしくは同組織の会合に出席する上級幹部

*免除対象者は新型コロナワクチン接種を完了していることが必須です。

お問い合わせ

香港証券先物取引委員会

メール: etravel@sfc.hk
電話: +852 2231 1222

申請フォームおよび詳細

Link

出所:香港政府新型コロナ特設サイト

香港保険業監管局(HKIA)

強制検疫免除の該当者
  • 香港保険業監管局(HKIA)のライセンスを取得し、HKIAが監督する保険業者もしくは保険ブローカー企業

    《対象幹部》
     ・香港在住・在籍の幹部
     同企業の国際・地域統括担当上級幹部で、同企業やグループ会社の管理・運営目的のため香港域外への渡航が必要な者
     ・香港域外より来訪する幹部
     同企業の親会社である金融機関の国際・地域統括部門長や上級幹部で、同企業やグループ会社の管理・運営目的のため香港への渡航が必要な者
  • HKIAが監督する保険持株会社の傘下企業の基幹職で、傘下企業の事業運営に不可欠な業務を遂行するために香港への往来が必要な者
  • 金融監督組織や国際金融機関の上級幹部

*免除対象者は新型コロナワクチン接種を完了していることが必須です。

お問い合わせ

香港保険業監管局

メール: enq_exemption@ia.org.hk
電話: +852 3899 9526

申請フォームおよび詳細

Link

出所:香港政府新型コロナ特設サイト

香港証券取引所(HKEX)

強制検疫免除の該当者
  • 香港証券取引所(SEHK)に上場済みもしくは上場申請中の企業の取締役が、SEHKが必須と認める以下を含む業務を行うため香港と域外を行き来する場合:
    a) 香港で開催される上場済み企業の株主総会(年次総会、臨時総会、特別総会含む)に出席のため
    b) 香港取引所(HKEX)が香港で実施する各ヒアリング(上場前、審問、評価)に出席のため
    c) 海外で開催される香港上場企業の株主総会(年次総会、臨時総会、特別総会含む)に出席のため香港から出境後、香港へ再入境

*免除対象者は新型コロナワクチン接種を完了していることが必須です。

お問い合わせ

香港保険業監管局

a) に関する問い合わせ先はこちら
b) に関する問い合わせは以下へ
メール: lcsec@hkex.com.hk
電話: +852 2840 3758
c) に関する問い合わせはこちら

申請フォームおよび詳細

Link

強制検疫免除の該当者
  • SEHKに上場済みかつハンセン指数(HSI)、ハンセン中国企業株指数(HSCEI)もしくはハンセン総合指数(大型株・中型株・小型株)に採用されている企業で、必要不可欠である事業活動を行うために香港と域外を行き来する取締役もしくは幹部

*免除対象者は新型コロナワクチン接種を完了していることが必須です。

お問い合わせ

香港保険業監管局

お問い合わせはこちら

申請フォームおよび詳細

Link

出所:香港政府新型コロナ特設サイト

[ワクチン接種証明書について]

入境時に必要なワクチン接種証明書の要件ついては、以下をご参照下さい:
出所:https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html(Notes、Q&A-Tests)

1. ワクチン接種した国・地域の医療機関もしくは政府機関が運営するワクチン接種施設が発行する英語もしくは中国語の証明書で、パスポートと同じ表記の接種者氏名と以下の情報を含むもの:

  • a) 接種者が接種したワクチンの投与量(回数)と接種日
  • b) 接種を担当した医師の指名

2. 英語もしくは中国語で記載されていないワクチン接種証明書や、上記の情報を網羅していない証明書の場合は、パスポートと同じ表記の接種者氏名ならびに上記 a)と b)の内容を英語もしくは中国語で記載した書面の確認状を、ワクチン接種した国・地域の医療機関もしくは政府機関に発行してもらい、ワクチン接種証明書の原本と一緒に提示する。

尚、ワクチン接種済みと認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • a) ワクチン接種完了後(必要回数接種後)14日間が経過していること
  • b) 海外でワクチンを接種した場合は、香港政府の認定するワクチンであること(香港政府認定ワクチン一覧はこちら

[PCR検査の陰性証明書について]

搭乗時間の72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の要件については、以下をご参照下さい:
出所:https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html(Notes、Q&A-Vaccination)

1. 検査機関もしくは医療機関が発行する英語もしくは中国語のPCR検査証明書で、パスポートと同じ表記の検査受診者氏名と以下の情報を含むもの:

  • a) 搭乗予定フライトの出発時間72時間以内に当該受診者からサンプルを採取し、PCR検査を行ったという情報
  • b) サンプルに対して実施されたのがPCR検査であるという情報
  • c) 当該検査受信者のPCR検査結果が陰性であったという情報

2. 英語もしくは中国語で記載されていないPCR検査の陰性証明書や、上記の情報を網羅していない証明書の場合は, パスポートと同じ表記の検査受信者氏名ならびに上記 a)~ b)の内容を英語もしくは中国語で記載した書面の確認状を、検査機関もしくは医療機関に発行してもらい、陰性証明書の原本と一緒に提示する。

3. 英語もしくは中国語の陰性証明書ならびに書面の確認状には、検査を行った検査機関もしくは医療機関がISO15189 認定もしくは検査が行われた国・地域の政府機関の認定を取得していることを明示する。

ニュースレターの内容やその他香港に関するご質問・ご相談は、こちらのメールアドレスまたは電話番号までご連絡下さい。
Email: k_hashiba@hketotyo.gov.hk (担当:橋場・浜川)
Tel: 03-3556-8961
配信停止をご希望の方は本メールアドレス:(invest@hketotyo.gov.hk)に空メールをご返信下さい。

香港経済貿易代表部 Hong Kong Economic & Trade Office
投資推進室 InvestHK Desk
Tel: 03-3556-8961  Fax: 03-3556-8960
〒102-0075東京都千代田区三番町30-1
E-mail: k_hashiba@hketotyo.gov.hk
URL: 
http://www.InvestHK.gov.hk (InvestHK)
http://www.hketotyo.gov.hk (香港経済貿易代表部)

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