2016年6月3日、香港政府は税務条例改正を公示し、一定の条件を満たす適格コーポレート・トレジャリ―・センター(「CTC」)に対し、1)香港域外グループ企業への支払利息の損金算入を認め、2)特定の財務活動に対する事業所得税を50%軽減し現行8.25%とすることとしました。本優遇税制は2016年4月に遡って適用されます。
適格CTCは独立した企業体で、利益と資産のうち75%以上が特定の財務活動に関連するものであることが要件となっています。特定の財務活動とは、キャッシュプーリング、流動性管理、支払業務、資金調達、リスク管理等のグループ内の財務活動を意味します。適格CTCの認定については、事前申請・許可が不要で、納税申告時に毎年CTC優遇税制を選択することにより申請したものと見做されます。
香港のアジアのハブとしての機能と本CTC制度の活用により、今後多くの外国企業、中国本土企業による財務拠点設立が望まれます。
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